今井裕子行政書士事務所

相続関係、ビザ関係、旅行業法登録のことなら、今井裕子行政書士事務所にお任せください。親身な対応で寄り添わせていただきます。

相続・国際業務(ビザ)・旅行業登録に関するご相談をお待ちしています

今井裕子行政書士事務所

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About us

井裕子行政書士事務所へのご相談

今井裕子行政書士事務所は、東京にオフィスを構えております。主に相続業務、在留資格、旅行業法に基づく許認可に関するご相談を承っております。もちろん、それ以外の業務もご相談に乗らせていただきます。また、蓄積された経験とノウハウを皆様に還元するため、会員制のご質問掲示板も運営しております。個人ならではのフットワークの軽さと、お客様の立場に寄り添った親身なサービスが大変ご好評です。お悩みの方は是非一度、ご連絡ください。

行政書士 今井裕子

北海道大学卒業後、北海道庁に10年間勤務。許認可業務に深く携わる。その後、英語のスキルを活かしたいという想いから、外資系航空会社に転職。法務に携わりながら海外勤務も経験、30年間の勤務期間を通じて大きな人脈と経験を培った。その後、今井裕子行政書士事務所を開業し、現在に至る。行政書士業の傍ら、様々なボランティア活動にも従事している。

今井裕子行政書士事務所
works

取扱業務一覧

在留資格(ビザ)

相続コンサルティング

旅行業登録

通訳案内士Q&A

今井裕子行政書士事務所の特徴

1専門的なノウハウと知識

代表行政書士である今井裕子は、公官庁業務で許認可業務に携わり、外資系航空会社でも法務を務めました。行政書士としても多くの経験と深い専門的知識を有しています。お客様の課題に真摯に向き合います。

2英語での対応が可能

代表行政書士である今井裕子は、英語を活かす環境で働いてきたため、英語での外国人応対が可能です。近年では労働力としての外国人、投資先に日本を選ぶ外国人などが増えておりますが、安心してご相談いただけます。

3 親身な徹底サポート

今井裕子行政書士事務所には、身軽なフットワークと熱い情熱があります。個人ならではのサポートや親身な寄り添いなど、他所にはない徹底的なお客様目線のサービスは、大変ご好評いただいています。

在留資格(ビザ)業務の流れ

今井裕子行政書士事務所

留資格(ビザ)でお困りの方へ

事業に外国人を受けいれようとするとき、外国人と結婚されて、ようやく配偶者を日本に迎え入れる時、日本人であっても在留資格と向き合う必要があります。もちろん、外国人が日本で会社を経営されようとするとき、留学をして日本で勉強をしようとするとき、など、外国人が日本に中長期滞在する場合に、在留資格が必要であることは言うまでもありません。
日本において、外国人と携わる以上はあらゆるシーンで要求されるのが在留資格の取得です。雇用主である日本人のかた、日本での中長期滞在を希望する外国人ご本人、いずれのご相談も承ります。英語での対応も可能です。お気軽にご相談ください。

ヒアリング

ヒアリング

どのような状況なのか、まずはお問い合わせください。その後、ヒアリングを行い、状況と今後の方針についてお打ち合わせします。
Direction Arrows
Step 01
書類収集/在留資格申請

書類収集/在留資格申請

必要な書類を収集いただき、当事務所までお送りいただきます。準備が整い次第、入管に在留資格の申請を行います。
Direction Arrows
Step 02
在留資格の許可

在留資格の許可

書類に不備などがなければ、無事に在留資格が許可されます。不許可となってもできる限りサポートさせていただきます。
Step 03

相続コンサルティング業務

今井裕子行政書士事務所

続のご相談はお元気なうちに♪

相続のご相談は、お元気なうちにされることをお勧めします。というのも、いざ問題が生じてからでは、手遅れの状態に陥っていることも少なくないためです。ご家族を大切に思われるお気持ちはどなたも同じ。ただ、いつ死後に対して備えること行動を取るのかによって、その気持ちが報われるのか、そうではないのかが決まってきます。今井裕子行政書士事務所では、特定の相続業務を請け負う、というよりも、ご相談者様の状況に応じて最適な相続の準備を行うコンサルティング業務に重きを置いております。興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。

遺言
自分の死後、財産等(財産以外を含む)に関する最終意思決定を示すものです。
死後事務委任契約
自分の死後に生ずる事務(散骨、葬儀など)について、生前に受任者を決定する契約のことです。
任意後見
認知症等の発症に備え、事前に信頼できる第三者との間で、事後に代わりにしてもらいたい事務に関する委任契約を結ぶことです。

旅行業法許認可の流れ

今井裕子行政書士事務所

行業法に基づく登録等をご検討中の方へ

コロナ禍が落ち着き、日本への訪日客は2030年6000万人が目標とされています。 皆様の中には通訳案内士、旅行業務取扱管理者などの資格をお持ちの方も多く、ご自身が考える旅行を実施するためには旅行会社を経営したいという方も多くおられるのではないでしょうか? また、旅行会社まではいらないができれば旅行サービス手配業登録をしたいとお考えの方もおられるでしょう? 今やりたいことが、旅行業法には抵触しないのだろうかとご心配の方もいるかもしれません。 当事務所はそのような方々のご相談を伺い旅行業関連会社の立ち上げ、そのための業界団体への申請方法などもご一緒に考えて参ります。

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