在留資格(ビザ)国際業務

日本を訪れる外国人が、3カ月を超える中長期期間の滞在を希望する場合には、原則として「在留資格」を付与される必要があります。在留資格の許可・認定は、法務大臣の裁量によるとされており、どのようにしたら許可を得られるのかについては必ずしも明文化されておらず、なかなか外国人ご本人や外国人を雇用する企業様では判断がつきづらい部分があります。
今井裕子行政書士事務所では、経験豊かな行政書士がお客様の状況を丁寧にヒアリングし、どのようにしたら在留資格が認定されるのか、はたまたその先の日本滞在が理想的なものになるのかまでしっかりとサポートさせていただきます。
近年は日本で働く外国人が増え、日本の産業を下支えしていただける環境が整ってきた一方、在留資格関連のトラブルも飛躍的に増加しています。こうしたトラブルは、外国人ご本人だけではなく、雇う企業側にも雇用責任・監督責任として様々な問題や課題が生じています。
お一人で悩まれるのではなく、まずはお気軽にご相談ください。
今井裕子行政書士事務所では、経験豊かな行政書士がお客様の状況を丁寧にヒアリングし、どのようにしたら在留資格が認定されるのか、はたまたその先の日本滞在が理想的なものになるのかまでしっかりとサポートさせていただきます。
近年は日本で働く外国人が増え、日本の産業を下支えしていただける環境が整ってきた一方、在留資格関連のトラブルも飛躍的に増加しています。こうしたトラブルは、外国人ご本人だけではなく、雇う企業側にも雇用責任・監督責任として様々な問題や課題が生じています。
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まずは今井裕子行政書士事務所にご相談ください
就労ビザを取得したい
外国人を雇用したい
コンサルを受けたい
就労ビザを取得したい
◆技術・人文知識・国際業務
◆経営・管理
◆高度専門職
など
外国人を雇用したい
◆特定技能ビザの外国人
◆技能実習生の外国人
など
コンサルを受けたい
◆雇用に関する全体計画
◆顧問契約の締結
◆管理団体等のご紹介
など
行政書士 今井裕子の想い

私は航空会社に30年ほどの間勤務しておりました。各国に参りましたが、いずれの国でも様々な国の方が日常的に働いていらっしゃいました。日本は少ないなあと思っておりました。
また、私自身も海外勤務をいたしましたが、ただでさえなれない環境で働く緊張感の中で、ビザの手続き、住居、車両、携帯電話等、たくさんの新しいチャレンジとの出会いがありました。最初に米国のL1というビザを有して入国した際は、別の場所に呼ばれるのではないかなどと緊張したことを覚えています。
事業に外国の方を受けいれようとするとき、外国の方と結婚されて、ようやく配偶者を日本に迎え入れる時、日本で会社を経営されようとするとき、日本で勉強をしようとするとき、あらゆるシーンにおいて外国人の方を日本に受け入れる第一歩が的確な在留資格の取得です。
ハードルが高そうと思われる方も多いかもしれません。実際にハードルが高いものもあります。 ただ多くの物は丁寧に、要件を確かめ、合致すると思われる件は丁寧に準備を進めることによって申請は可能だと考えています。
日本にお越しになる様々な国の方に対応する、様々な国の方が私たちとともに働き、きらきらと輝きをもって生活するお手伝いができればと思っております。
申請取次行政書士 今井裕子

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在留資格許可&外国人雇用までの流れ

ヒアリング
どのような状況なのか、まずはお問い合わせください。その後、ヒアリングを行い、状況と今後の方針についてお打ち合わせします。
Step 01

書類収集/在留資格申請
必要な書類を収集いただき、当事務所までお送りいただきます。準備が整い次第、入管に在留資格の申請を行います。
Step 02

在留資格の許可
書類に不備などがなければ、無事に在留資格が許可されます。不許可となっても許可が取れるようにサポートさせていただきます。
Step 03